北原国際病院

北原国際病院
042-645-1110

プライバシーポリシー

個人情報取り扱い規則

第1条(目的)

(1) この規則は、当院が入手した患者及びその他関係者の個人情報の取扱いに関する規則であり、当院従業者は、この規則に従って個人情報を取り扱うものとする。

第2条(定義)

(1) この規則において、個人情報とは診療録をはじめとした諸記録、診察申込書や健康保険証等、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
(2) その他の用語の定義については、関係法令および指針等によるものとする。

第3条(利用目的とその範囲)

(1) 個人情報は次の目的に沿った範囲内について、業務上必要な範囲に限り利用し、下記の目的以外に利用してはならない。
【患者への医療の提供に必要な利用目的】
①当院が行なう患者に提供する医療サービス、介護サービス
②当院が行なう審査支払機関への保険請求事務(レセプトの提出、支払機関または保険者からの照会への回答)
③厚生労働省や都道府県など関係行政機関等による法令に基づく照会、届出、調査、検査、実地指導
④当院が行なう患者に係る管理運営業務のうち、会計・経理、病棟管理、医療事故の報告、当該患者のサービスの向上等
⑤他の医療機関等(病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等)との連携
⑥他の医療機関からの照会への回答
⑦診療等にあたり、外部の医師等の助言・意見を求める場合
⑧業務の委託(検体検査、入院時食事療養の提供、清掃、寝具・衣類の供給・洗濯等)
⑨家族等への病状説明
⑩成人健診、老人健診等のご案内
⑪診療体制の変更等患者様の診療に関するご案内
⑫事業者等からの委託を受けて、健康診断等を行なった場合における、事業者等への結果通知
⑬医師賠償責任保険等に係わる医療に関する専門の団体、保険会社等への相談または届出等
⑭学生実習での利用
【上記以外であって医療機関として必要な利用目的】
①当院が行なう管理運営業務のうち、医療・介護サービスや業務の維持改善のための基礎資料、当院の内部において行なわれる学生の実習への協力、当院の内部において行なわれる症例研究
②住所や氏名の匿名化、顔写真のマスキングを行い、個人が特定できないよう配慮した上での学会等への発表
③医療機関の管理運営業務のうち、外部監査機関への情報提供

(2) 上記の利用目的については、患者から特に申し出がない場合は、上記の利用目的について同意が得られたものとして扱うことができる。但し、患者から「同意しがたいものがある」、「個人情報の利用に当たってあらかじめ個別に同意を求めて欲しい」等の要望があった場合は、その要望に基づいて、個人情報を取り扱うこととする。
(3) 上記申し出があった後に、当該患者から同意や留保の変更についての申し出があれば、申し出に沿って変更を行なう。

第4条(利用目的による制限)

(1) 個人情報は、予め本人の同意を得ないで特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。但し、次に掲げる場合については、本人の同意を得ずに個人情報を取り扱うことができるものとする。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体、又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

第5条(利用目的の公表)

(1) 個人情報の利用目的は、院内掲示等で予め公表をしておくか、個人情報を取得した場合に速やかにその利用目的を本人に通知、又は公表しなければならない。
①本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、予め本人に対してその利用目的を明示しなければならない。但し、人の生命、身体、又は財産の保護のために緊急の必要がある場合はこの限りでない。
②利用目的を変更した場合は、変更した利用目的を本人に通知し、又は、公表しなければならない。

(2) 次に掲げる場合については、(1)に関する規定は適用されない。
①利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
③国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
④取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

第6条(適正な取得)

(1) 個人情報の収集は、適法、かつ公正な手段によって行わなければならない。

(2) 第4条1項但書以下に掲げる①~④の場合及び以下に掲げる⑤~⑦を除くほか、予め本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
⑤当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体等により公開されている場合
⑥本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
⑦他の事業者等への情報提供であるが、第三者に該当しない場合

(3) 診療等のために必要な過去の受診歴等については、真に必要な範囲について、本人から直接取得するほか、第三者提供について本人の同意を得た者から取得すること。但し、本人以外の家族等から取得することが診療上やむを得ない場合はこの限りではない。

第7条(内容の正確性の確保)

利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努める。

第8条(安全管理措置)

(1) 個人情報の保護を図るため、管理者として個人情報管理責任者を選任する。
(2) 個人情報保護に係わる組織体系は下記の通りとする。
①病院長の下に個人情報管理責任者を配置する。
②個人情報管理責任者を含む診療記録管理委員会が個人情報保護推進を図る。
③診療記録管理委員会は、個人情報管理責任者のほかに医局、医事課等から委員を構成し、個人情報取り扱い規則等の見直し、遂行状況の確認等を行なう。
④苦情・相談の窓口は、外来は医事課、病棟は医療相談員とし、法務部へ報告するものとする。法務部は、個人情報に関する苦情等については診療記録管理委員会に報告し、その判断を仰ぐものとする。

第9条(個人情報が漏洩した場合の連絡体制等)

(1) 個人情報が漏洩した場合、又は漏洩の可能性が高いと判断した場合、本規則等に違反している事実が生じた場合、又は兆候が高いと判断した場合は、発見者は速やかに所属長に報告し、所属長を通じ診療記録管理委員会へ報告しなければならない。
(2) 個人情報漏洩等の報告を受けた診療記録管理委員会は、直ちに協議し、漏洩等事案について協議する。
(3) 診療記録管理委員会は決議事項を病院長へ報告する。
(4) 病院長の判断で、東京都医療安全課及び国の個人情報保護委員会へ以下の報告を行い、指示を受ける。
①事案発生年月日
②事案の概要(経過)
③漏えい等があった個人データの種類・件数・媒体
④被害者への対応状況
⑤二次被害の状況(可能性)
⑥再発防止策
(5) 盗難や不正アクセスにより漏洩した場合には、八王子警察署へ通報する。漏洩が不正アクセスによる疑いがある場合は医療情報システム保守会社及び厚生労働省医政局研究開発振興課医療技術情報推進室へ連絡する。
(6) ただちに漏洩した本人への通知と謝罪を行う。
(7) 顧問弁護士などへ連絡し、指示を受ける。
(8)報道機関等へ公表を行うに際しては、本人に対して公表の必要性を説明し、その意思に配慮しなければならない。

第10条(守秘義務)

従業者には、就業規則および誓約書により、就業中並びに離職後も含めた守秘義務を課すものとする。

第11条(職員教育)

個人情報保護に関する研修を行い、全職員に個人情報保護についての啓発に努める。

第12条(データの保存)

医事課、医局をはじめ、個人情報を保管する全ての室について、室内に職員がいない場合は必ず鍵をかけ、監視カメラによる撮影など盗難等の予防策を講じる。また、パソコンやデジタル・データの保管管理に注意する。

第13条(デジタル・データの安全管理措置)

IDやパスワードによる認証等アクセス管理、アクセス記録の保存、ファイアウォールの設置など、個人情報保管物への技術的安全管理措置を講ずる。
尚、詳細は別途規定する「院内情報システムに関する管理規程」にて規定するものとする

第14条(検索)

個人データが消失しないように注意するとともに、本人の照会に対応できるよう検索可能な状態で保管するよう努める。

第15条(廃棄)

不要となった個人データの廃棄、消去にあたっては、焼却や溶解など復元不可能な形にして廃棄する。又、個人データを扱った情報機器を廃棄する場合には、記憶装置内の個人データを復元不可能な形に消去する。

第16条(業務委託)

(1) 個人データの取扱について業務委託を行なう場合は、その安全管理が図られるよう個人情報を適切に取り扱っている業者を選定し、必要な監督を行う。
(2) 委託契約においては、受託業者が委託終了後も個人データを適切に取り扱うこと明記する。又、受託業者が再委託を行う場合は、再委託先の業者が個人情報を適切に取り扱っていることが確認できるよう契約において配慮するとともに、再委託の相手方、再委託する業務内容及び再委託先の個人データの取扱方法等について、受託者に事前報告又は承認手続を求めるものとする。
(3) 業務委託をした場合は、受託業者及び再委託先の業者が安全管理措置を適切に行っているか定期的に確認する。

第17条(個人データの第三者提供の取り扱い)

(1) 本人以外に情報を提供する場合は、予め文書により患者本人の同意を得ることを原則とする。但し、第4条但書以下に掲げる①~④の場合はこの限りでない。
(2) 本規則第3条の定める利用目的について院内掲示をし、患者から特段の申し出がない場合は、改めて患者の同意を得ずに、当該利用目的の範囲内かつ必要とされる情報に限り第三者提供をすることができる。
(3) 個人データを第三者に提供したときは、記録の作成及びその記録を3年間は保存をしなければならない。この場合の記録の作成は、以下の事項を記録するものとする。
①本人同意を得ている旨
②第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定できる事項
③個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定できる事項
④個人データの項目
(4) 前項にかかわらず、以下の場合は記録義務が適用されないものとする。
①第三者が国の機関、地方公共団体等の場合
②本条(1)但書以下の場合
③他の事業者等への情報提供であるが、同一法人運営の他施設や検査委託会社など「第三者」に該当しない場合
④本人に代わって提供している場合
⑤本人と一体と評価できる関係にある者に提供する場合

第18条(個人データの第三者提供を受ける際の取り扱い)

(1) 第三者から個人データの提供を受ける際は、次に掲げる事項の確認を行うものとする。
①第三者の氏名及び住所(法人にあってはその代表者の氏名)
②第三者による個人データの取得の経緯
③法の遵守状況
(2) 第三者から個人データの提供を受ける際は、次に掲げる事項の記録を作成するものとし、その記録を3年間は保存するものとする。
①本人同意を得ている旨
②第三者の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、その代表者の氏名)
③第三者による当該個人データの取得の経緯
④個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定できる事項
(3) 前項にかかわらず、第17条(4)①~⑤及び以下の場合は記録義務が適用されないものとする。
⑥受領者にとって個人データに該当しない場合
⑦氏名削除などにより個人が特定されないようにしたデータなど受領者にとって個人情報に該当しない場合

第19条(情報開示等の取り扱い)

(1) 診療録その他個人情報の開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去・第三者への提供停止の請求が患者本人又は代理人(死亡患者の家族及びその代理人を含む)からあった場合は、下記の手続きを経て行うものとする。
①個人情報開示等の請求は、1階外来受付窓口で行うものとする。
②請求者は本人又は代理人であることが証明できる以下の書類を添えて、文書により開示等をする資料・情報の内容を特定して請求を行う。本人又は代理人でない場合は、原則として開示しない。

ア 本人及び代理人共通書類(有効期限内の原本

①写真付き証明書いずれか1点
・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳 など
②写真付き証明書がない場合いずれか2点
・健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証・厚生年金保険年金手帳・国民年金年金証書など

*婚姻等により,開示請求書提出時の氏名と診療録等に記載された氏名が異なる場合は別途,旧姓などが確認出来る書類(戸籍謄本・抄本)を添付

イ 代理人の場合の必要書類 (原本

①法定代理人である事の証明書
・親権者の場合・・・戸籍謄本(抄本)もしくは 住民票・成年後見人の場合・・・登記事項の証明書・その他,法定代理人である事を示した証明書
②主介護者(同居親族 生計を一にする親族)である事の証明書
・戸籍謄本(抄本)もしくは住民票

*遺族の場合は,戸籍謄本,住民票(除票),死亡診断書のいずれか原本を添付
*成年被後見人等については,場合によっては医師診断書提出依頼もある

③個人情報の開示等の請求があった場合は、主治医に確認をとり、診療記録管理委員会にてその可否を検討・調査し、その回答は書面で行うものとする。
④個人情報の開示請求において、開示により次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しない。
ア本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
イ当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
ウ開示することが法令に違反する場合
⑤個人情報の訂正・追加・削除の請求において、次のいずれかに該当する場合は、訂正等を行わない。
ア利用目的からみて訂正等が不要の場合
イ誤りであるとの指摘が正しくない場合
ウ訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合
⑥個人情報の利用停止・消去・第三者への提供停止の請求において、次のいずれかに該当する場合は、利用停止等を行わない。
ア多額の費用を要する場合など利用停止等を行う事が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要な代替措置をとる場合
イ手続き違反等の指摘が正しくない場合
⑦診療記録管理委員会において開示等を決定した場合は、遅滞なく開示等をしなければならない。

(2)個人情報の開示にあたっての手数料は、下記の通りとする

ア コピー代

区分1枚あたりの料金(片面・消費税込み)
A4版10円
A3版10円
B5版10円

イ データ(レントゲン画像 CT MRI などを含む)

区分1枚あたりの料金(消費税込み)
CD-ROM1,650円

 

(3)個人情報に関する電話などでの問い合わせには答えない。

第20条(改廃)

本規則の改廃は、本医療法人理事会が行なう。

第21条(その他)

その他、本規則に定めのない事項については関係法令及び指針等の規定によるものとする。

附則     本規則は2006年1月31日より効力を有す。

2  本規則は2007年2月1日より改正、実施する。

3  本規則は2014年4月1日より改正、実施する。

4  本規則は2017年12月1日より改正、実施する。

5  本規則は2021年10月1日より改正、実施する。

6  本規則は2024年10月1日より改正、実施する。

 

2024年10月1日

医療法人社団KNI 北原国際病院
院長  三浦 啓介

 

プライバシーポリシー

1.個人情報収集の原則

個人情報を収集する場合には当法人の医療サービス提供に必要な情報のみを収集します。

2.個人情報利用の原則

収集した個人情報は当法人の医療サービス提供及び向上の目的にのみ利用します。

3.個人情報預託の原則

個人情報を電子カルテシステムのメンテナンス等の業務委託のために委託先に預託する場合は当法人の厳正な管理の下に預託を行います。

4.個人情報提供の原則

個人情報を患者様の同意なくして第三者に提供することはありません。ただし法律に基づく要請その他転院先への情報提供等が必要な場合には公共機関や医療機関等に提供する場合がありますことをあらかじめご了承下さい。

5.個人情報主体の権利尊重の原則

ご本人の個人情報開示、修正、削除依頼には迅速に対応いたします。

6.個人情報の適正な管理の原則

個人情報を厳格に管理し、不正アクセス、破壊、改竄、漏洩、紛失等から出来る限り保護/予防します。

7.継続的な改善・改良の原則

個人情報保護の取り扱いの考え方及び方法については適宜改善・改良を行います。従いまして本ポリシーが予告無しに変更されることがありますことをあらかじめご了承下さい。

包括同意について

当院は、患者の皆様が最高の医療を受けられるよう日々努力しています。
医療には、患者の皆様と医療者の相互理解・信頼・同意が不可欠です。

ここでは、当院における個人情報保護の考え方と「同意」についてご説明いたします。あわせて、教育病院・研究機関としての当院の役割についてもご紹介します。

当院は、個人情報保護に関する法律や関連法令等を遵守し、患者様の個人情報を適切に保護しています。教育機関としては、学生・研修医・看護師特定行為研修生の実習を通じて医療人を育成しており、また、医学の進歩を目指した臨床研究・医学研究にも取り組んでいます。

当院では「説明と同意」に関して、次の2つの方法を採用しています:

  • 個別同意:個々の医療行為に対して口頭または書面で同意をいただく方法
  • 包括同意:一定の基準のもと、個別の手続きを経ずにまとめて同意をいただく方法

本ページでは、後者の「包括同意」について詳しくご説明いたします。
以下に示す事項については、本ページの内容をご理解いただくことで、包括同意が得られたものとみなします。
なお、同意されない場合でも、不利益を被ることはありません。同意できない場合の手続きについても、後ほどご案内いたします。

1.個人情報の利用目的

【1】医療の提供に必要な場合
• 安全で質の高い医療や、先進的な医療を提供するため
• 医療安全や患者サービスの向上
• 医療保険事務、入退院管理、会計・経理業務 など

【2】医療・福祉の向上に資する教育・研究への利用
• 医療サービスや業務改善のための資料として
• 当院内で行う学生実習や症例検討会など
• 学会や学術誌等での発表に利用する場合(原則として匿名化)
※十分な匿名化が困難な場合には、個別にご本人の同意を得ます。

2.他の事業者や本人以外への情報提供について

他の医療機関等、薬局、社会福祉施設等との円滑な連携のために当該患者様の情報を提供させていただきます。
他の医療機関等から当該患者様の医療の提供のために照会があった場合は回答をさせていただきます。
患者の皆様に安全で質の高い医療及び高度で先進的な医療を提供する上で、外部の医師等の意見・助言が必要な場合には情報を提供させていただきます。
当院は検体検査等を業務委託しておりますが、患者様の誤認防止のため情報を提供させていただきます。
ご家族等へ病状説明の必要がある場合には利用させていただきます。
医療保険事務のうち、保険事務の委託及び審査支払機関へのレセプトの提出又は審査支払機関、保険者からの照会があった場合は回答をさせていただきます。
事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合は、事業者等へ結果を通知させていただきます。
医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門団体、保険会社等への相談又は届出等に情報を提供させていただきます。
薬品の有効性を高度に発揮させ、副作用等の健康被害を最小限に抑制するために行われる、医薬品等の市販後調査に情報を提供させていただきます。

3.学生実習および特定行為研修について

当院では、未来の医療を担う人材の育成を重要な使命と考えています。

  • 医学生・見学者を受け入れ、スタッフの指導のもとで教育を行っています。
  • 当院は、厚生労働省認定の「特定行為研修」実施機関です。特定行為とは、医師の包括的指示に基づき、看護師が手順書に従って診療の補助を行うものです。
  • 実務経験を持つ看護師に対して、この研修を実施しています。

これらの実習において、医学生や研修生、実習生が診療に同席させていただくことがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。

4.医療、福祉等の向上に資する教育、研究等について

スタッフの医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料として利用させていただきます。
当院内で行う症例研究に利用させていただきます。
学術研究・研究会発表、教育機関での教育、また他企業との共同研究を行う場合、原則匿名化とし、十分な匿名化が困難場合は、ご本人の同意を得ることと致します。

5.匿名加工情報について

当院は、他企業との共同研究において患者様の個人情報を取り扱う場合に、「個人情報の保護に関する法律」に規定された匿名加工情報を作成し、提供することがあります。
(1)匿名加工情報の安全管理措置
当院は、識別と認証に基づくアクセス制御、外部からの不正アクセスの防止、移送・送信時の暗号化など、匿名加工情報の取り扱いの各局面のリスクに応じた適切な安全管理措置を実施します。

(2)匿名加工情報の適正な取扱いを確保するための措置
当院は、匿名加工情報の取り扱いに関する相談対応などの体制を整備し、委託先管理を含めた匿名加工情報の管理ルールを整備し、識別行為の禁止などの利用ルールを職員に周知して、適正に匿名加工情報を取扱います。

(3)匿名加工情報
・作成および提供する期間:2021年7月より継続的に提供
・作成および提供する情報項目
診療録、処方せん、手術記録、助産録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約、調剤録、バイタルセンサデータ、不穏情報等
・提供方法
充分な安全管理措置(暗号化等)を施した上で提供します。

6.包括同意の撤回について

本ページの内容をご理解いただいたうえで、患者の皆様が同意されたものとみなします。

ただし、同意されなくても、診療で不利益な扱いを受けることはありません
また、一度同意された場合でも、いつでも撤回することが可能です。撤回された場合も、以後の診療に影響はありません。

同意できない場合やご不明な点がある場合は、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先
北原国際病院 法務部 電話042-645-1110

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