2009年11月 厚生労働省より臨床修練施設病院として指定されました。
臨床修練制度とは日本で医療又は歯科医療に携わり、患者の診断や治療及びそれに関連する一連の検査等の診療を行うためには、日本の医師又は歯科医師の免許を持っていることが必要です。
外国で医師又は歯科医師の免許を持っている者でも、そのまま日本で医療又は歯科医療を行うことは出来ません。 臨床修練制度は、こうした外国の医師又は歯科医師で、日本において診療を伴う研修を希望する者に対し、厚生労働大臣が、一定の制約の下に診療を伴う研修(処方せんの交付を除く。)を行う許可を与える制度です。
この場合の一定の制約とは、厚生労働大臣の指定した病院(臨床修練指定病院)において、臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医の実地の指導監督下においてのみ診療を伴う研修が行えることです。この制度は「外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和62年11月施行)」に基づくものであり、日本における医師免許を与えるものではありません。
また、臨床修練外国医師・外国歯科医師の許可は、特定の専門的な知識及び技能の修得(例:消化管ファイバースコープを用いた診断と治療の知識と技術の修得など)を目的とし、適正な手段で日本において研究、研修を行うことが保障されている者に対してのみ与えられるものです。
なお、政府が研修プログラムを用意し病院を紹介することや、奨学金支給等の措置を行うことを含んでおりません。
さらに、臨床修練における診療の対価として収入を得ることは禁じられています。
臨床修練によって十分な研修成果を挙げた者は、厚生労働大臣及び臨床修練指定病院長から、臨床修練証明書の発行を受けることができます。